少額訴訟は相手(=被告)の勤務先がわかれば自宅がわからなくてもできます。また相手の住所を管轄する簡易裁判所ではなく、自分の住所を管轄している簡易裁判所でできます。

つまり基本的に相手(=被告)の名刺があれば少額訴訟は提訴できます。

相手(=被告)の名刺があれば少額訴訟は提訴できます

知恵袋などで『相手の自宅がわからなければ少額訴訟はできない』とか、『少額訴訟は相手の住所地の裁判所で裁判する必要がある』といった回答が散見されますが、そんな事はありません。

仕事で先方とトラブルになった時に『裁判するから自宅の住所を教えてください』と言ったところで教えてくれる人はいないでしょう。

そんな時は『お名刺一枚いただけますか』とだけ言ってさっさと訴訟の準備をするのがスマートです。

また東京の通販会社とトラブルになって、わざわざ東京まで行かなければ少額訴訟ができないのでは意味がありません。金銭の請求に限っては自分の近くの簡易裁判所で少額訴訟できます。

※この2点は少額訴訟(60万円以下)に限って確認済みです。

被告の勤務先しかわからない場合は訴状を『勤務先に送達』してくれます

ネットで調べると『相手(=被告)の自宅がわからないと訴状が送達できないから少額訴訟できない』という記事や書き込みは多く見受けられます。

実際には訴状の『被告の自宅の欄』を記入せず、勤務先だけ記入しておけば『勤務先に訴状を送達』してくれます。

個人的には勤務先に訴状を送ってもらった方が相手に対しての心理的な効果が大きいのでおすすめです。

やりすぎると『業務妨害』とか『名誉棄損』とか言われる可能性もありますが、被告の自宅の住所を知らないのであれば致し方ありません。合法的に裁判所が勤務先に訴状を送達してくれますので問題ありません。

少額訴訟は自分の住所を管轄する簡易裁判所でできます。

わざわざ先方の住所を管轄する簡易裁判所へ行く必要はありません。

Q. どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?

A. 訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai01/index.html

上記の半沢さんを少額訴訟の相手(=被告)とする場合の訴状がこちら

半沢さんを少額訴訟の相手(=被告)とする場合の少額訴状の見本

これでちゃんと勤務先に送達してくれますし大阪まで行く必要もありません。ご参考まで。