国民年金保険料を払った場合、10月~11月に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きます。確定申告に必要だから保管しておくこと。

『控除』とは所得(給与)の一部を課税対象から外してくれる事です。控除証明書の金額分だけ所得が減る事になるため、その分の税金が安くなります。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

一般的な会社の正社員であれば、年金は天引き(=給料から年金分が差し引かれて、会社がまとめて納める)になりますので年金を自分で支払う事はありません。

年金を自分で支払う事になるのは、派遣やパートなどの非正規社員になった時でかつ扶養を外れた場合や、自分の子供が20歳を越えて学生だった場合などです。

非正規社員で会社が年末調整をしてくれない場合、2月から3月に自分で確定申告する必要があります。

非正規社員やパートをかけもちしている場合、確定申告をすると税金が戻ってくる事が多いので必ず確定申告するようにします。

確定申告は自分でできます。