高齢の親が認知症や施設に入所したり長期入院したなどで、使わなくなった携帯電話を子供(息子、娘)が委任状無しで解約する方法です。(docomoの場合)

親子であれば親の委任状や親の本人確認書類が無くても【携帯電話本体】と【自分の本人確認書類(運転免許証など)】があれば親の携帯電話を解約できます。

通常、親の携帯電話を息子(または娘)が解約しようとすると名義が違うためいろいろと面倒な手続きになります。親に書いてもらう委任状などの書類が(親が高齢などの理由で)用意できない場合に親の携帯を解約するには下記の方法があります。

  1. 親といっしょにdocomoショップに行く。(これができないから困るのです)
  2. docomoショップから親の携帯の契約時の連絡先電話番号に電話して本人の意思確認をする。
  3. docomoショップで『確認書』を書いて解約する。

高齢の親が認知症であったり、施設に入所したりで本人の意思が確認できない場合は(3)docomoショップで『確認書』という書類を書けば親の委任状や親の本人確認書類なしで親の携帯電話を解約できます。

親が電話に出られる場合は(2)で解約できますが問題(問題点は後述)があり、(3)の方法がおすすめです。

高齢化社会の現在、ソフトバンクやauでも同様だと思われます。親の携帯が解約できなくてお困りの時はご参考になさって下さい。

(3)親の携帯電話を解約するためにdocomoショップで記入する『確認書』

親の携帯電話を解約するためにdocomoショップで記入する『確認書』

▲docomoの場合の『確認書』です。解約以外の場合にも使えます。『本人確認ナシで解約するけど、あとで問題になってもdocomoは責任は持ちませんよ』という内容の確認書です。

この書類をドコモショップで書けば親の確認や委任状などの書類がなくても携帯を解約できます。

ちなみにこの『確認書』はドコモショップへ行って用件と意向を伝えると出してくれます。

親の携帯を解約するときにドコモショップで用件と意向の伝え方

個人情報の保護が叫ばれる昨今、ドコモショップの見知らぬ他人に身内のデリケートな話をするのはどうかと思います。実際の状態がどうであれ、下記のように言うと当たり障りがありません。

高齢の親の使わなくなった携帯を解約したいのですが、認知症的な状態で意思の疎通ができません。docomoに電話で聞いたらドコモショップで書類を書けば親の本人確認書や委任状なしで解約できると聞きました。

この後、ショップ店員から一応『親御さんは電話に出られませんか?』と聞かれましたが『出られません』とお答えして手続きが進みました。

(2)docomoショップから親の携帯の契約時の連絡先電話番号に電話して本人の意思確認をする方法の問題点

親が自宅に住んでいて、電話での会話ができる場合(2)の方法で携帯が解約できます。この方法の問題点は、docomoショップが親の意思確認のために電話する連絡先が(おもに)親の自宅の電話番号に限定される点にあります。

docomoショップが親に意思確認のために電話する電話番号はコチラで指定できません。親が携帯を契約した時に『連絡先』として契約書に記載した(おもに自宅の)電話番号限定になります。

そのため自宅以外(病院や施設)に親がいる時はこの方法では携帯を解約できません。

※この方法で親の携帯を解約する場合も親の本人確認書類や委任状は必要ありません。(docomoの場合)

同様に考えると親が死亡した場合でも同じように(3)で親の携帯を解約できます

親が死亡したときに親の携帯を解約するにはドコモショップで親の死亡証明書の提示が必要だそうです。(docomoのホームページによると)

さすがにそんな書類を見ず知らずのショップ店員に見せたいとは思いません。そういった場合でも上記と同様な手順で解約できると思われます。

高齢の親の使わなくなった携帯を解約したいのですが、認知症的な状態で意思の疎通ができません。docomoに電話で聞いたらドコモショップで書類を書けば親の本人確認書や委任状なしで解約できると聞きました。

親が亡くなっている場合に同じように言っても内容的にはまったく問題ありません。

いずれの場合も【親の携帯電話本体】と【自分の本人確認書類(運転免許証など)】を持って行く

いずれの場合も【親の携帯電話本体】と【自分の本人確認書類(運転免許証など)】を持ってdocomoショップへ行きます。

この2点さえあれば親の使っていない携帯電話は解約できます。(docomoの場合)

【親の携帯電話本体】は携帯本体の中に入っているシムカードを確認するだけで手続き終了後には返却されます。充電されている必要はありませんし、壊れていても問題ありません。