ヨメが1ヶ月だけ週1回のパートをした時の実話です。
1日¥3,500円のパートを1ヶ月で4日出勤でした。給与明細がもらえなかったので振込みされた金額を通帳で確認したところ¥12,571円でした。おや?
パート先に『給与明細をくれるよう』言ったところ出してくれたのがコチラ。
支払い額から所得税ほか分として10.21%が差し引かれていました。
年間103万円以下の収入なら天引きされた所得税は確定申告すれば全額戻ってきます
学生のバイトや主婦のパートで年間収入が103万円以下の場合、天引きされた所得税は確定申告をすれば全額戻ってきます。詳しくは下記の記事などをご参照ください。
確定申告は自分でできますしさほど難しくありません。自分でやれば費用も1,000円かかりません。
所得税の天引き自体は問題ないが給与明細を渡さないのは悪意を感じます
今回の問題はこの点です。話を聞く限りパート先が天引きした税金をネコババしようとしていた感じがします。会社がごまかそうとしてきた時にごまかされないように注意しましょう。
ヨメがパート先に『振り込まれた金額が明らかに少ないので給与明細をいただけませんか、毎年確定申告しているので』と言ったところ、慌てて机の引き出しからヨメの給与明細を引っ張り出したそうです。
ただし給与明細では確定申告ができないので必ず『源泉徴収票』をパート先から発行してもらうようにします。パート先は源泉徴収(=天引き)したからには『源泉徴収票』を発行する義務があります。
パート先の会社が『源泉徴収票』の発行をなんだかんだと渋るようでしたら『確定申告に必要だから』と言えば(ネコババを)諦めて出してくれるでしょう。
学生のバイト代はほぼ税金がかかりません
上記の理由により学生のバイト程度でしたら税金はほぼかかりません。そのため学生のバイト代から税金が天引きされていたときは下記の対応をします。
- バイト先から源泉徴収票をもらう
- 自分で確定申告をする
ちゃんとした会社でバイトをすると税金が天引きされる可能性が高いようです。小さな会社でバイトして税金が天引きされている場合はちょっとアヤシイ感じです。この時になんだかんだ言われてごまかされないように注意しましょう。
※会社がバイト代やパート代から税金を天引きする事自体は違法ではありません。
執筆者のプロフィール
- 父保有資格
・ガス内管工事士
・給水装置工事主任技術者
・電気工事士
・特監法ガス機器設置工事監督者
・GSSガス機器設置スペシャリスト
・二級建築士
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