毎年2月16日~3月15日は確定申告の時期です。今年も子供(学生)のバイト代の確定申告書を作成しました。

学生のバイト代から税金(所得税)が天引きされていた場合、確定申告するとほぼ全額が戻ってきます(=還付されます)。

学生のバイト代の確定申告に最低限必要な書類はバイト先から送られてくる『源泉徴収票』です。他にもマイナンバーカードのコピーとかが必要ですが、『源泉徴収票』だけは無いと話が進みません。

毎年12月~1月にバイト先から源泉徴収票が送られてきたときに『税金が天引きされていたら』必ず保管しておいて確定申告します。

 


バイト代から所得税が¥5,042円天引きされた源泉徴収票がきました

バイト代から所得税が天引きされた源泉徴収票

この源泉徴収票の場合、1年間の給料(バイト代)の合計が¥164,720円で、そこから税金が合計で¥5,042円天引きされて支給されたという意味になります。

源泉徴収票は1年間(1月~12月)で給料からいくら税金(など)を天引されていたかが書いてある書類です。

学生のバイト代程度でしたら確定申告すると天引きされた税金分が全額返ってきます。

学生のバイト代程度でしたら確定申告すると天引きされた税金分が全額返ってきます

▲できあがった確定申告書の還付欄で確認できます。

今年の場合、時給1,000円でバイトしたとして約5時間分の金額が還付されます。確定申告に必要な時間は慣れれば1時間もかかりません。もったいないので確定申告しましょう。

確定申告書は国税庁のホームページで作成できます

平成29年分確定申告作成特集ページ(国税庁)

確定申告書の提出は2つの方法があります。私のおすすめは作った確定申告書を紙に印刷して税務署に郵送する方法です。

e-タックス(ネット上で申請まで完了)は手間と費用がかかるだけで(普通の人には)ほとんどメリットがありません。