郵便局の学資保険が満期になったので受取の申請に行ってきました。

学資保険は積立型の生命保険の一種です。子供が18歳(=18歳満期)もしくは20歳(=20歳満期)になるまで保険料を払い込んで『積み立てる感じ』の生命保険です。

『積み立てる感じ』と言うのは払い込んだ総額より満期になった時に受け取る金額の方が少ないからです。

▼このプランの場合、総額で206万円払い込んで満期時に返ってくるのは200万円

郵便局の学資保険

満期になった学資保険のお金を受け取る時は保険料を払った人が受け取らないと贈与税がかかる場合があるので注意。

具体的には110万円を越える場合は贈与税がかかります。(2015年現在。金額は変わることもあるので必要になった時に確認するようにします)

保険料を払った人(普通は親)が受け取る分には、ほぼ税金がかかりません。自分で206万円払ったのが200万円になって戻ってくるだけですから。

学資保険は子供のために(お母さんが申し込んで)積み立てたお金です。必要な時にはあげる予定です(たぶん)。ただし『車が買いたいから』とか『旅行に行きたいから』というのは不許可です。自分で貯めたお金で買うなり行くなりしてください。

あげる時は年間110万円以下に分割してあげれば贈与税がかかりません。せっかく貯めたお金ですから払う必要がない税金を持って行かれないように注意しましょう。


 学資保険の保険料は年末調整で書類を出せば生命保険料として控除されます。

『控除』とは控除額だけ収入が無かったものとしてくれる事です。申請して控除されるのであれば申請した方がお得です。

簡略化した例:年間収入350万円の時、50万円控除されると残りの300万円に対して所得税(10%)と住民税(10%)が課税されます。税金は300万円の20%で60万円。(実際の税額とは少し違います)

自分の子供の学資保険の保険料を払う場合、年末調整の時に勤め先に保険会社から送ってくる書類(=生命保険料控除証明書)を出せば一部ですが生命保険料控除が受けられます。

ざっくりとした感じで、月1万円、年間で12万円保険料を払ったとすると、所得税が8,000円、住民税が8,000円ほど戻ってきます。(年間8万円以上は同じ額しか戻ってきません)

もし勤め先の会社で年末調整が受けられない状況の時(正社員ではない時など)は毎年2月~3月に自分で確定申告すれば同様に税金が返ってきます。生命保険を支払っている時は年末調整か確定申告のどちらかを忘れないようにする必要があります。

確定申告はパソコンとプリンタがあれば自分で簡単にできます。確定申告に付いては『確定申告』タグが付いている記事を読め。

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 年末調整に付いては『年末調整』タグが付いている記事を読め。

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