3年くらい前に近所の中華料理店(尾張旭市の豊龍園)でカンピロバクターによる集団食中毒が発生した時の話です。
この時は保健所が中華料理店に検査に入り『集団食中毒』だと認定しました。結果としてこの店舗は1週間の営業停止となりました。また被害者の内、豊龍園に請求した人だけには医療費の実費とわずかばかりのお金が支払われました。
今にして思うとこの見舞金が少なかったように思います。ただ新聞に載らないような小規模の集団食中毒だったにもかかわらず被害の補償が一応されましたので、事の顛末を書いておきます。
もし外食などで食中毒にあってしまった時にはご参考に。重症化すると大変な事になりますのでまずは被害の拡大を防ぐようにします。その後で証拠が消えない内に対処する事が必要です。(=最寄りの保健所へ電話する)
学園祭の打ち上げで中華料理店で食事→食事をした内の何名かがひどい腹痛と下痢で学校を欠席→集団食中毒か?
事の始まりは中華料理店でおこなわれた学校の学園祭か何かの打ち上げの食事会です。記憶では食事会の数日後に子供(高校生)がひどい下痢になり学校を休んで近所の内科を受診しました。
便検査の結果カンピロバクターによる食中毒という診断が出ました。この段階では単なる食中毒だと考えていました。
その後、学校を休んだ子供がラインでクラスメートと連絡していたところ、どうもウチだけじゃなくて何名かが同様な症状で学校を欠席している事がわかりました。私はこの段階で集団食中毒を疑いました。
しかしこの時点(確か土曜日)では、ウチの子供以外に『カンピロバクターによる食中毒』という診断が出ている子はいないようでした。
最寄りの保健所に電話して対応を依頼(被害の拡大防止)
クラスメートの状況を子供から聞き取りして集団食中毒だろうという判断になり、おもに被害の拡大防止のために保健所へ電話しました。
この段階ではカンピロバクターによる食中毒だと診断が出ていたのはウチの子供だけで、ほかの生徒さんは普通の下痢として処置を受けていたようです。
また学校ではなく直接保健所に電話したのは学校外の飲食店での食事による集団食中毒と判断したためです。(生徒以外にも被害者がいる可能性があるため)
学校内での食中毒だったら学校に連絡するのが正解でしょうね。モメますし。
保健所へ電話で集団食中毒(疑い)への対応を依頼した時の具体的な話法
保健所の方が親切に対応してくれれば何の問題もありません。今回の場合は土曜日だった事もあり、(当初)あまり親切な対応ではありませんでした。
私から保健所に電話して中華料理店で集団食中毒発生の疑いがある事を伝え、事実関係の調査と対応をお願いしたところ一番最初の返事がこちら
保健所職員:学校に電話したのですが、校長先生が不在で個人情報の問題があり生徒の電話番号などの情報は出せないと言われた。そのため具体的な調査ができません。
確かに個人情報の保護という面で見れば正解かもしれませんが緊急時の対応としてはいかがなものでしょう。
今回は保健所の方に下記のように言った所、当日(土曜日)の内に調査が進みました。
私:今回は集団食中毒で緊急を要すると思って電話しました。ウチの子供は○○内科で便検査をしてカンピロバクターによる食中毒という診断が出ています。○○内科に確認して頂いて結構です。
子供に聞いた限りでは学校のクラスメートが何人もひどい下痢で学校を欠席していますが、『カンピロバクターによる食中毒』と診断された子供はいないようでした。
つまり他の生徒さんたちは普通の下痢と診断されていますので、食中毒としての対処が遅れて重症化した場合とても危険です。また不幸にして重症者が出た時は責任問題になると思いますよ。
まずは学校へもう一度電話してこう言ってください。『学校が生徒の個人情報を大切にするのはわかりますが、今回のケースで情報を出さずに生徒が重症化した場合、学校の責任が問われますがそれでもいいですか。保健所としては学校に連絡しましたからね』(←ここまでレクチャーした)
実際のところ保健所の方が学校にどのように言ったかは知りませんが、これで調査が進み、ウチの子供にも便検査のキットが当日(土曜日)の夜届きました。
中華料理店との補償交渉(事後処理)
中華料理店が真摯に対応すれば事故ですから特に強く言う予定はありませんでした。保健所の検査が入っていて集団食中毒という事は確定していましたので先方規定の補償を依頼しました。
- 食事代の返金
- 治療費(実費)の支払い
- 規定による金銭的補償
『3・の規定による金銭的補償』は中華料理店から『通院1日当たり〇〇円』という提示がありそのまま話が進みましたが、今にして思うと『学校を休んだ日数×○○円』が正解だったのではと思います。
これは交通事故にあって会社を休まなければならなくなった時に『会社を休んだ日数分の休業補償』を請求できることから推定できます。
先方が不誠実だった場合はこういった部分もきっちりと請求して問題ないと思います。請求額が確定して先方が支払わない場合は『少額訴訟』で比較的簡単に回収できます。
ご参考に。
執筆者のプロフィール
- 父保有資格
・ガス内管工事士
・給水装置工事主任技術者
・電気工事士
・特監法ガス機器設置工事監督者
・GSSガス機器設置スペシャリスト
・二級建築士
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