2019年に会社の車に駐車違反ステッカーを貼られたのですが、このたび無事ゴールド免許になりました。駐車違反ステッカーを貼られても警察には行かず、請求書がきてから罰金(放置反則金)を払えば違反点数が引かれません。

駐車違反ステッカーを貼られた時の対応 請求書がくるまで待つのが正解。警察へは行かない

▼2年前(令和1年)に貼られた駐車違反ステッカー

駐禁貼られても警察にはいかない事

これは『裏技』というものではなく『駐禁の罰金の回収促進のために仕組みが変更された』という経緯ですので、まったく問題ありません。

▼対応を間違えず無事ゴールド免許になりました(令和3年)

2年前に駐禁貼られたけど無事ゴールド免許になった

駐車違反ステッカーを貼られた後のながれ(事後処理)

駐車違反ステッカーを貼られたあとの対応方法は2通りあります。

1:警察に行かない場合の対応手順
  1. 駐車違反ステッカーを貼られる
  2. 警察から請求書が郵送されてくる(1~2週間後)
  3. コンビニなどで罰金を支払う(違反点数の減点なし
  4. 完了
2:警察へ行く場合の対応手順
  1. 駐車違反ステッカーを貼られる
  2. 警察へ行く
  3. 違反点数を減点され、罰金(1:と同じ金額)を払う
  4. 完了

警察に行っても行かなくても罰金は同じ金額なのに、警察に行くと違反点数まで減点されてしまいます。

違反点数が減点されるとゴールド免許などに影響が出ます。必要が無ければ警察へは行かないのが正解です。

駐車違反ステッカーを貼られた時に警察へ行った方が良い場合

とはいえ駐車違反ステッカーを貼られた時に警察へ行った方が良い場合もあります。

  1. 同じ車で6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた場合
  2. レンタカー/カーリースの場合
  3. 会社の車に駐禁ステッカーを貼られ、駐禁を会社に隠す必要がある場合

上記のケースについては警察へ出頭した方が良いです。

1. 6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた場合

万が一、同じ車で過去6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた時は警察へ行かないと車の使用禁止命令が出ます。あきらめて警察へ出頭する必要があります。

あくまで同じ車で3回目であって、『自分が3回』ではありません。

※警察へ出頭した場合は回数にカウントされません。

2. レンタカー/カーリースの場合

レンタカー/カーリースの車に駐禁ステッカーを貼られた場合も警察へ出頭する必要があります。

レンタカー/カーリースの場合は、警察へ出頭しないと罰金の請求がレンタカー会社などへ郵送されます。その場合レンタカーを借りるときの契約書に、警察への罰金の約2倍の罰金をレンタカー会社へ払うように書いてあります。

これは商売道具であるレンタカーに使用禁止命令が出ないようにするための規約だと言えます。

3. 会社の車に駐車違反ステッカーを貼られ、駐禁を会社に隠す必要がある場合

会社の車に限らず駐禁ステッカーを貼られた後に警察へ出頭しないと『車の所有者』へ請求書が郵送されてきます。

つまり駐禁ステッカーが貼られたことが会社にバレる事になります。

会社の業務として駐車スペースやコインパーキングが全く無いところへ1人で行って駐禁ステッカーを貼られた場合はむしろ会社へ送ってもらった方が良いでしょう。(会社に事前に話を通しておく必要はあります)

駐車スペースやコインパーキングが全く無いところへ会社の業務として訪問する場合、会社が2名で行かせる等の対策をする必要があるからです。

そうではなくて、会社が近所のコインパーキングに入れるように指示したにもかかわらず路上駐車をして駐禁ステッカーを貼られてしまった場合、諦めて警察へ出頭した方が良いかもしれません。

警察へ出頭すれば会社に駐禁ステッカーの件がバレずに済みます。

警察へ出頭しない場合は『車の所有者』に請求書が来る

この駐車違反ステッカーの制度の要点は『警察へ出頭しない場合は『車の所有者』に請求書が来る』という事にあります。

『車の所有者』に迷惑がかからなければ警察へ出頭しなくて良いですし、『車の所有者』に迷惑がかかる場合は警察へ出頭した方が良いという事になります。

友達の車を借りていて駐禁ステッカーを貼られたときは友人との関係性によってご相談でしょうか。

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