パートやアルバイトで働いている場合、年末調整で生命保険料控除証明書や住宅ローン控除証明書(本人が払った分の)の提出が必要かどうか。

答え:年間の給料総額が103万円以下の場合は不要。ただし2ヶ所以上から給料をもらっている時は確定申告(2月~3月)が必要。

理由:年末調整は『天引きされた所得税』の範囲でしかお金が返ってきません。現在は年間給料の総支給額が103万円以下だと所得税がかからないので天引きされた税金あった場合(下記)でも年末調整で全額返ってきます。

そのため控除証明書があってもなくても年末調整で返ってくる金額は同じになります。(何社かでバイトしていても年末調整は最大1社でしかしてくれません)

ただし住宅ローン控除については微妙な部分(住民税とのからみ)があるので確認が必要。


年間総支給額が103万円以下でも所得税が天引きされている場合

パートやアルバイトで年間総支給額が103万円以下であっても月の給料が88,000円を越えると所得税が天引きされている場合があります。

▼年間総支給額が103万円以下でも所得税が天引きされている!

年間総支給額が103万円以下でも所得税が天引きされている源泉徴収票

年間の給料が103万円を超えてから所得税を天引きしていては遅いので、1か月の給料が88,000円を越えた月にはパートであっても天引きする事になっています。

最終的に1年間(1月~12月)の給料の総額が103万円以下になれば12月分の給料の時に年末調整で天引きされた所得税が全額返ってきます。(1ヶ所だけで働いている場合)

学生だと複数個所でバイトしている場合が多いと思います。複数個所でバイトしていて、かつ、所得税が天引きされている時は必ず自分で確定申告します。学生のバイト程度ならほとんど戻ってきます。

学生のバイト程度なら確定申告に必要な書類は天引きされた税金が分かる『源泉徴収票』だけ。

年間総支給額が103万円以下でも所得税が天引きされている源泉徴収票

源泉徴収票は12月~1月にバイト先から送られてきます。

1回だけ働いたなど、ごくわずかしか働いていない所からは源泉徴収票が送られてこない場合があります。

所得税が天引きされていなければ学生のバイト程度でしたらそういった会社の源泉徴収票は必要ないようです。

ただし所得税が天引きされている勤務先からは必ず源泉徴収票をもらうようにします。会社側が拒否する事はできません。わずかでも給料から源泉徴収(天引き)したからには源泉徴収票を発行する義務があります。

バイト先に源泉徴収票をもらいにくいときは親のせいにすればOK

バイト先に電話して『源泉徴収票ください』と言えばいいのですが、言いにくい時は

親から~ 源泉徴収票を~ もらうようにぃ~ 言われたんですぅ~

と言えばOKです。

このテクニックは学生だけでなく社会人になってからもいろいろな場面で使えますので覚えておくと良いですよ。

▼上司のせいにして何とか手続きをしてもらう場合

ホントめんどくさい手続きで恐縮です、上司が融通が利かなくてでごめんなさいね~

▼旦那のせいにして断る場合。

旦那がどうしてもダメって言うんですよ~ ごめんなさいね~

▼ヨメのせいにして断る場合。

うちはヨメが財布を握ってるんですわ~ わしゃ小遣いで生活してるんで無理ですわ~

実際がどうか何てことは相手には分かりません。言いにくいときは人のせいにして言うと楽です。