学生のバイト程度でしたらほぼ所得税はかかりません。しかし学生のバイト代から所得税が天引き(=源泉徴収)されている事があります。天引きされた所得税は確定申告すればほぼ返してもらえます。


 

▼1ヶ月のバイト代¥26,280円から所得税¥804円が天引きされている例。給与明細で確認しましょう。

学生のバイト代から所得税が天引き(=源泉徴収)されていた

学生のバイト代から天引き(=源泉徴収)された所得税をいちばん簡単に返してもらう方法

学生のバイト代から天引き(=源泉徴収)された所得税は確定申告すれば、ほぼ返してもらえます

年間のバイト代の合計が103万円未満の学生のバイト代から天引き(=源泉徴収)された所得税は確定申告すれば、全額がほぼ返してもらえます。

確定申告書を作る方法は3種類ほどあります。いちばん簡単な方法は国税庁のホームページの『確定申告書作成コーナー』で確定申告書を作って印刷し(e-taxではなく)税務署に郵送する方法です。この方法だと税務署に行く必要も無く、e-taxのように余計な機器を買う必要もありません。

還付金の計算も自動計算ですので入力を間違えなければ計算間違えがありません。もし入力を間違えても修正できますし、初めから作り直す事もできます。

※パソコンとプリンターは必要ですが確定申告書はPDFファイルで保存できるので最悪プリンターは無くても何とかなります。(PDFファイルをだれかに印刷してもらうとか)

直接かかる費用は作った確定申告書を税務署に郵送するための¥120円程度です。

年間合計103万円未満の学生のバイト代の確定申告に必要な書類は源泉徴収票だけ

源泉徴収票の見本

『源泉徴収票』とはバイト先から1年間(1月~12月)にどれだけの給料をもらって、どれだけの税金を天引きされたかが書いてある紙です。

12月~1月にバイト先から送られてきますのでなくさないように保管しておきます。『源泉徴収票のホンモノ』が無いと確定申告の書類が通りません。

税金などを天引き(=源泉徴収)している会社は言わなくても『源泉徴収票』を送ってくれます。もし送ってくれない時は『確定申告したいので』とか『親にもらってくれと言われた』などと言えば送ってくれます。

税金を天引きしていない勤め先は源泉徴収(=天引き)をしてないので源泉徴収票を発行しない会社もあるようです。学生のバイト程度でしたら天引きされていないバイト先の源泉徴収票は必要ないようです。

確定申告については『確定申告』タグの付いている記事を読め

『確定申告』タグの付いている記事

確定申告書の作り方やリンク先等、どれかの記事に掲載してあります。

基本的には国税庁のホームページにある『確定申告書作成コーナー』で確定申告書を作って印刷し、源泉徴収票を付けて郵送するだけです。

『確定申告書作成コーナー』には説明も書いてあります。普通の読解力があれば何とかなりますので、こういった機会に自分で確定申告して、自分で確定申告できるようにしておくといざと言うときに役に立つと思います。

特に正社員ではなくパートのかけもちなどの状態になった時(=年金や健康保険を全額自己負担している時)は確定申告すれば結構な額の税金が戻ってきます。パートのかけもちの雇用形態のときは必ず確定申告するようにします。

学生のバイトは年間合計で103万円未満にしておく

年間合計のバイト代が103万円(2015年現在)以上になると親の扶養から外れるので親の税金が高くなってしまいます。学生の間は年間のバイト代の合計は103万円未満にした方が家族全体で見た時の税金を引かれた後の総収入(手取り)が多くなります。

結婚後に正社員を辞めてパートで働く事になった場合も同じように気を付ける必用があります。自分の年間給料総額が上がっても家族全体で見た時にマイナスになってはあまり意味がありません。

旦那(または親)の扶養家族でいられる限界年収、自分で年金と健康保険を払う事になる限界年収の2点が重要になります。この金額は必要になった時に調べてください。