どんな資格でも有資格者と無資格者には大きな違いがあります。いちばんの違いは無資格者は基本を知らない点です。

資格を取る時には一見必要なさそうな基本から勉強することになります。眠くても基本が重要です。仕事で必要な資格は取っておく事をおすすめします。

ガス消費機器設置工事監督者(国家資格)の例でご紹介します。


そもそも『ガス消費機器設置工事監督者』(国家資格)とは

『ガス消費機器設置工事監督者』は屋内用のエントツがあるガス給湯器やエントツがある風呂釜を設置したり取り替えたりするときに必要な国家資格です。

屋内用のエントツがある給湯器は本体だけでなくエントツ部分もきちんと設置しないと一酸化炭素中毒による事故になってしまうため、取り替え、設置には国家資格が必要になっています。

おもな規定は下記(他にもいろいろと規定があります)

  1. エントツはステンレス製の指定以上の耐食性のある材料を使いましょう。
  2. 指定以下の部材が使ってある時は再使用できません。
  3. エントツは抜けないように指定の方法で固定しましょう。
  4. アルミテープを巻いただけでは抜け防止にはなりません。
  5. 屋外用の給湯器は屋内に設置してはいけません。

(5.)の規定は一般人から見ても『なんじゃこりゃ?』だと思います。しかし現実に屋外用の給湯器を屋内に設置するおかしな工事がされているのです

特監法の無資格業者が屋外用の給湯器を屋内に設置(違法工事)した施工写真を自ら公開した例

▼特監法の無資格業者が自社の違法工事の写真を堂々と公開していました。ご丁寧に『しっかり工事しています』とアピール付きです。アホです。

※設置してある給湯器は屋外設置専用の給湯器です。『大阪府吹田市I様邸』

特監法 不良工事の例

この施工例に掲載してあるリンナイ製『RUX-A2400T-L-E』は屋外設置専用の給湯器で、屋内には設置できません。本体にも『屋内に設置しないでください』とわざわざシールが貼ってあります。

無資格者(無資格業者)は危険な工事をしても何が危険なのかに気が付きません。そして違法工事の写真を平気で全国に向けて公開しているわけです。

無資格業者の恐ろしさです。事故になった時にどうするつもりなのかと思います。

屋内設置禁止!

見たからには連絡はしておきましたが。。。業者の対応は、

見てしまったからには危険ですので施工記事のブログにコメントを入れておきました。

私:『この工事は特監法違反の工事です。御社は有資格者がいないにもかかわらず工事をしているのですか?』

業者:記事を消さずに私のコメントだけを削除(=違法で危険という認識が無い)

私:『お客様が危険ですので大阪府吹田市I様邸の工事を適切な工事にやり直しする必要があると思いますが?』

業者:記事ごと削除(レスなし)

▼こちらがその記事のWEB魚拓です。

当該違法工事(大阪府吹田市I様邸ガス給湯器工事)の記事のweb魚拓

このお客様宅の工事が安全な内容にやり直しされる事を祈るばかりです。対応するかどうかはわかりませんが一応、大阪ガスへも連絡しておきました。

屋内設置の給湯器が付いている物件は買うな、借りるな。

現在は残念ながら業者のレベルもモラルもピンキリです。安売り店は言わずもがなです。まぁ値段は高くてもレベルは低くてボッタクリという業者もいますが。

マンションを買ったりアパートを賃貸で借りたりする時に、良い条件の物件があったとしても屋内用の給湯器や屋内用の風呂釜が付いていたらその物件は例外なく契約してはいけません。

屋内に給湯器や風呂釜が付いている物件はそもそも古いので、安いからと飛びつかないように注意してください。

中でも特に天井裏などの隠ぺい部をエントツが通っている場合、基本的に天井裏のエントツは何十年も、誰も点検していません。一時的にでも絶対に入居してはいけません。

これが特監法有資格者でガス関連の仕事を27年やっている私の個人的な見解です。