駐車違反ステッカーを貼られた時は警察から請求書がくるまで待つのが正解です。警察へは行かない。
あわてて警察に行くことはありません。警察に行った方が良い場合もありますが警察へ行った方が良いケースは限定的です。警察へ行った方が良い具体的なケースは後述します。
先日会社の車に駐車違反ステッカーを貼られました。。。
駐車違反ステッカーを貼られた後のながれ(事後処理)
駐禁ステッカーを貼られた時の対応方法は2通りあります。
1:警察に行かない場合の対応手順
- 駐車違反ステッカーを貼られる
- 警察から請求書が郵送されてくる(1~2週間後)
- コンビニなどで罰金を支払う(違反点数の減点なし)
- 完了
2:警察へ行く場合の対応手順
- 駐車違反ステッカーを貼られる
- 警察へ行く
- 違反点数を減点され、罰金(1:と同じ金額)を払う
- 完了
警察に行っても行かなくても罰金は同じ金額なのに、警察に行くと違反点数まで減点されてしまいます。
違反点数が減点されるとゴールド免許などに影響が出ます。必要が無ければ警察へは行かないのが正解です。
警察へ行った人は一昨年の実績で、駐禁ステッカーを貼られた方の約28%との事です。知らずに警察へ行ってしまった方も多いのではないでしょうか。
※駐禁ステッカーの裏面に警察に出頭する必要が無いことが分かりにくく記載されています。
駐車違反ステッカーを貼られた時に警察へ行った方が良い場合
駐車違反ステッカーを貼られた時に警察へ行った方が良い場合は下記のケースがあります。
- 同じ車で6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた場合
- レンタカー/カーリースの場合
- 会社の車に駐禁ステッカーを貼られ、駐禁を会社に隠す必要がある場合
1. 6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた場合
万が一、同じ車で過去6ヶ月以内に3回目の駐禁ステッカーを貼られた時は警察へ行かないと車の使用禁止命令が出ます。あきらめて警察へ出頭する必要があります。
あくまで同じ車で3回目であって、『自分が3回』ではありません。
※警察へ出頭した場合は回数にカウントされません。
2. レンタカー/カーリースの場合
レンタカー/カーリースの車に駐禁ステッカーを貼られた場合も警察へ出頭する必要があります。
レンタカー/カーリースの場合は、警察へ出頭しないと罰金の請求がレンタカー会社などへ郵送されます。その場合レンタカーを借りるときの契約書に、警察への罰金の約2倍の罰金をレンタカー会社へ払うように書いてあります。
これは商売道具であるレンタカーに使用禁止命令が出ないようにするための規約だと言えます。
3. 会社の車に駐車違反ステッカーを貼られ、駐禁を会社に隠す必要がある場合
会社の車に限らず駐禁ステッカーを貼られた後に警察へ出頭しないと『車の所有者』へ請求書が郵送されてきます。
つまり駐禁ステッカーが貼られたことが会社にバレる事になります。
会社の業務として駐車スペースやコインパーキングが全く無いところへ1人で行って駐禁ステッカーを貼られた場合はむしろ会社へ送ってもらった方が良いでしょう。(会社に事前に話を通しておく必要はあります)
駐車スペースやコインパーキングが全く無いところへ会社の業務として訪問する場合、会社が2名で行かせる等の対策をする必要があるからです。
そうではなくて、会社が近所のコインパーキングに入れるように指示したにもかかわらず路上駐車をして駐禁ステッカーを貼られてしまった場合、諦めて警察へ出頭した方が良いかもしれません。
警察へ出頭すれば会社に駐禁ステッカーの件がバレずに済みます。
警察へ出頭しない場合は『車の所有者』に請求書が来る
この駐車違反ステッカーの制度の要点は『警察へ出頭しない場合は『車の所有者』に請求書が来る』という事にあります。
『車の所有者』に迷惑がかからなければ警察へ出頭しなくて良いですし、『車の所有者』に迷惑がかかる場合は警察へ出頭した方が良いという事になります。
友達の車を借りていて駐禁ステッカーを貼られたときは友人との関係性によってご相談でしょうか。
警察へ電話すると出頭するように強く言われます
上記を理解した上で駐車違反ステッカーに記載されている電話番号(最寄の警察の電話番号です)に電話をしてみたところ、結構キツメの感じで警察へ出頭するように言われます。
私:『えっ!請求書が来てから罰金を払えば終わりじゃないんですか?』
警察:『罰金(放置違反金)を払っても手続きが残っている』(←ウソ)
警察もノルマがあるので違反切符を切りたいのは分かりますが、この対応はいかがなものでしょう。
▼愛知県警のホームページにも罰金(放置違反金)を払えば手続きが完了だと分かりにくく掲載しています。(エビデンス)
解像度が低い画像で拡大しても読みにくいという手の込みようです。困ったものです。
執筆者のプロフィール
- 父保有資格
・ガス内管工事士
・給水装置工事主任技術者
・電気工事士
・特監法ガス機器設置工事監督者
・GSSガス機器設置スペシャリスト
・二級建築士
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