今年も家族3人分の確定申告が完了しました。3人分で合計¥248,521円還付される予定です。
逆に言えば確定申告しなければこれだけのお金が余分に取られている(=天引きされている=源泉徴収されている)事になります。かえしてもらえるお金はきちんと返してもらうようにしましょう。
学生(子供)のバイト代から天引きされていた所得税は全額還付される予定
学生(子供)のバイト代程度でしたら給料から税金(所得税)が天引きされていても確定申告すればほぼ全額が返ってきます。
天引き(=源泉徴収)されていた所得税¥13,623円の全額が返ってきます。
4/9追記 ¥13,623円の国税還付金通知書がきました。
自分で作った確定申告書通り、¥13,623円の国税還付金通知書がきました。
私はふるさと納税をしたので確定申告
ワンストップ制度を使えばふるさと納税は確定申告しなくても良いようになったのですが、例外もあるので私は確定申告するようにしています。
昨年は岩手県と熊本県にふるさと納税しました。所得税からの還付は¥3,392円ですが、ふるさと納税は住民税からも差し引かれますので確定申告するかワンストップ制度の申請をしておきます。
4/9追記 ¥3,392円の国税還付金通知書がきました。
自分で作った確定申告書通り、¥3,392円の国税還付金通知書がきました。
嫁はパートのかけもちでどこの会社でも年末調整していません→必ず確定申告します。
嫁はパートのかけもちで働いていてどこの会社でも年末調整していません。年末調整していない場合、2つの点で余分に税金を天引きされています。
1点目は年末調整していないと基礎控除38万円分の税金が余分に天引きされている事になります。
2点目は年末調整していない=所得税の税率が高く計算されているという事になります。
また嫁は扶養の範囲を外れていて自分で国民年金と健康保険料を払っています。国民年金と健康保険料はどちらも全額控除で金額も大きいので必ず確定申告するようにします。(自分で払っている場合)
さらに嫁は年間の医療費が10万円を越えていたのでその分も合わせて確定申告した結果、天引きされていた税金¥279,493円の内、¥231,506円が返ってくる(還付される)予定です。
4/9追記 ¥231,506円の国税還付金通知書がきました。
自分で作った確定申告書通り、¥231,506円の国税還付金通知書がきました。
税金はサラリーマンであっても他人事ではありません。
いずれにしても税金はサラリーマンであっても他人事ではありません。確定申告書は国税庁のホームページで自分で簡単に作成できますので必要な時は自分で申告するようにしましょう。
執筆者のプロフィール
- 父保有資格
・ガス内管工事士
・給水装置工事主任技術者
・電気工事士
・特監法ガス機器設置工事監督者
・GSSガス機器設置スペシャリスト
・二級建築士
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